離婚調停の解決金や離婚時の慰謝料問題

離婚調停の慰謝料問題。その解決策とは?

離婚の際にトラブルになることが多い離婚調停や慰謝料問題

離婚調停慰謝料とは、離婚の際にトラブルになることが多い問題です。 弁護士への相談は費用が高く、かといって他の誰に相談すればいいのかわからない。 そんなあなたに当サイトは離婚調停について、そしてその慰謝料に関わる問題について わかりやすく解説します。

夫婦どちらかが協議離婚に応じない場合

離婚の問題が夫婦間で生じた場合で、片方が協議離婚に応じないケースが発生した場合、 すぐに裁判を執り行うのではなく家庭裁判所に離婚調停の申立てを提出することから始まります。

調停には裁判のような強制的な効力は無いため、 裁判所側が離婚が適切であると判断した場合でも最終的には夫婦の合意が無ければ 離婚は成立することにはなりません。まず調停を行い、それに対し相手が応じない場合に 裁判を行うという形になります。

片方が離婚に応じなかったり、 また離婚に同意しても親権者・監護者が決まらなかったり、 慰謝料、養育費、財産分与の面で解決に至らなかった時に 家庭裁判所に調停を申したてる方法として離婚を成立する内容となっていまして、 離婚の割合の9%を占めています。

離婚調停の相談窓口は家庭裁判所の家事相談室へ

離婚調停の誤解としてですが、初めに裁判を行うのでは無く、 裁判の前に調停を行うことが義務付けられています。 これを「調停前置主義」と呼んでいます。 この「調停前置主義」に当てはまらないケースとして相手が行方不明の場合は 調停自体行うことができませんので、 最初から地方裁判所で裁判を決する事もあります。

まず家庭裁判所から調停を開始するのですが、慣れない事に不安だったり、 費用の問題、弁護士が必要なのか等、迷っている方には 家庭裁判所の家事相談室で料金は無料で相談することができますので、ご参考ください。

離婚調停の解決金・慰謝料などのお金の問題

次に離婚調停の解決金、または慰謝料についてご説明いたします。 協議離婚、離婚調停、裁判所の和解による離婚については 別れたい方が早期で相手を納得させる為に「解決金」という形で一時金を支払い、 早期決着として和解する方法があります。

これは慰謝料の範疇にあるのですが、 特徴として離婚を早くしたいと考えている方で慰謝料を支払うときに、 相手側は高額の金額を要求する傾向があります。 離婚する要因として金額を一つ一つ裁判所側が規定している事ではないので、 あくまでも相手側が離婚を決断する目安を判断材料とする観点から、 自然に受け取る側はは高い金額を要求してきます。

一般的な慰謝料の金額

この特徴から逆に請求する側は早期で離婚をしたい気持ちから、 少ない慰謝料で納得する形になってしまいます。 以上のように個別の意思決定から帰結する慰謝料なので、 明確な金額の基準が設定されているのではなく、 早期離婚を求める側が高い負担を抱えるという特徴があります。

離婚調停における慰謝料の支払は、財産分与と合算し目安として、 サラリーマンであれば200万から500万円が一般的な金額となります。 慰謝料の金額は夫婦が協議し決断するのですが、 調停とならない場合は地方裁判所の採決で裁判が行われる事となります。